はじめての雇用で、就業規則は必要か
みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の三浦真由美です。
起業し、仕事が軌道に乗り始めたタイミングで人を雇用する
雇用する場合、行政への手続き、雇用契約等の準備など、経営者がやるべき事項がたくさんありますね。
今回は、はじめて人を雇用する経営者さん向け
従業員1人からでも就業規則は作るべきか
について、お伝えします。
就業規則はつくるべき?
本当に多い質問
「はじめての雇用で就業規則は作った方がいいですか?」
お答えは、やっぱり作った方がいい。
半年、1年後くらい雇用を経験してからでもいいかもしれませんが、作った方がいい。
理由は、
雇用って、想定外のトラブルが起きるもの。
例えば、
ある日、週に2日勤務のパートさんから
「健康診断は受けられますよね」
と聞かれたら、どう答えますか?
週に2日勤務でも受けさせなくちゃいけないのかな?とか、
そもそも社会保険に未加入の従業員は、いいんじゃないかな。
って、考えている間に詰め寄られ受けさせる約束をしてしまいます。
就業規則の役割
就業規則を備えていて、従業員に周知することで
「定期健康診断を受ける従業員は、こういう従業員です」
と就業規則を見せれば済みますね。
一方で、はじめての雇用で就業規則を作るデメリットもあります。
作成の過程で、ルール作りの判断が想像の上になり、実際の運営は思っていたことと違う場合が発生し、ルールと実情と乖離する。
そこで、就業規則を修正する作業が必要になりますが、面倒でしない。
もめ事が起きたときに、せっかくの就業規則が機能しない。
そんなデメリットを解消するために、1年後を目安に見直しをしましょう。
ルールと実態が合致し、会社オリジナルの就業規則を作り上げていけますよ。
プチ雑学
最後に、プチ雑学?
労働基準法89条では
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
この10人の根拠って、なんだと思いますか?
昭和20年当時、労働基準監督署の職員の数が限られていて、届出義務措置が労働者10人からの事業所に限られた、行政官庁の都合でした。
本来は、従業員1人から作った方がいい
その理由は、1人から労働基準法が適用されるから。
10人って数字には、根拠なんかなかったんですね。
まとめ
はじめての雇用における就業規則の必要性についてお伝えしました。
次回は、就業規則と個別の雇用契約書の関係性についてお伝えしたいと思います。
ここまで、読んでいただいてありがとうございました。
はじめての雇用で不安に感じている、誰に相談したらいいか悩んでいる。
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きっと、お役に立てます。
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