令和4年4月から中小企業にもパワハラ措置が義務化
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2022/05/17
令和4年4月から、職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました。合わせてセクシャルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応することも必要となりました。職場のパワハラやセクハラ等の様々なハラスメントは、働く人能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えない大きな問題です。