小さな会社ほど人手不足は深刻

query_builder 2023/03/18
ブログ
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はじめに  


みなさんの会社は人手、足りていますか?  


私は、小さな会社の人事や労務の専門家です。  


人口減少、労働力減少を一番クラっているのが、小規模な会社や個人事業主です。


しかし、性別、年齢、国籍、学歴は問わない、能力スキルで評価できるのも小さな会社であります。  


このブログは、小さな会社にかかわらず人手不足で困っている経営者の方のヒントになるため、外国人材採用の入口について書いていきます。

外国人材とは

まずは会社の業種や就かせる職種によって、どんな在留資格を持っているか、外国人に確認する必要があります。 (就労ビザがあればいいと勘違いされている方がほとんどですね)


在留資格の種類によって、就かせていい仕事と就かせてはいけない仕事があり、これを間違えてしまうと入管法違反となり、注意が必要です。  


在留資格が違うと採用方法や雇用のあり方も変わってきます。


大きく分けて、現場労働に従事する労働者が必要なのか。 いわゆるホワイトカラーの労働者が足りてないのか。で分けていきます。

現場労働に従事する労働者

在留資格は「特定技能」

みなさんがよくご存知の「技能実習」は目的が違うことと、今後「特定技能」が増えてくることが考えられますので、この記事では「特定技能」にフォーカスします。

※技能実習と特定技能は、言葉が似ていても中身がまったく違うんですよ。


・目的

中小・小規模企業をはじめ深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行なってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築すること


特定技能の制度を使える業種が決められており、すべての産業が特定技能の制度を使うことができません。

制度が認められているのは、以下の12分野に限られています。


介護分野

ビルクリーニング分野

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

建設分野

造船・舶用工業分野

自動車整備分野

航空分野

宿泊分野

農業分野

漁業分野

飲食料品製造業分野

外食業分野


以上の業種に当てはまり、なおかつ中小・小規模企業であれば外国人労働者を受け入れる可能性があります。

しかし、まだまだ満たす要件がありますよ。

外国人労働者を受け入れる要件

1、対象の12分野の業種であること

2、中小・小規模企業で人材不足であること

3、外国人労働者との雇用契約を適切に結べること

4、外国人労働者を支援する体制があること

5、受入機関自体が適切であること


3の外国人労働者との雇用契約を適切に結べること

これは、外国人、日本人に関わらず労働者を雇用するため、法令の遵守と届出の提出が正しく処理できる企業です。

とはいえ、守るべき法令は労働関係諸法令に加え、入管法、入管法施行規則、特定技能基準省令、特定技能運用要領、租税法令に関する法律があり 専門家の力が必要です。


4、外国人労働者を支援する体制があること

5、受入機関自体が適切であること

技能実習制度で問題になっている悪質な企業やブローカーが、外国人労働者を搾取したなど、過去の失敗を繰り返さないように、多くの基準を満たす必要があります。  


「受入機関」とは

外国人を直接雇用する会社のことです。

しかし、外国人の雇用実績がない会社では、複雑な法令や計画・支援を正しく実施する余裕がないため、通常は「登録支援機関」に支援計画の作成・支援の実施を代行してもらいます。  


漢字が多くてホントすみません!もう少しお付き合いください。  


その「登録支援機構」とは 主に経験豊富な行政書士・協同組合・技能実習制度の管理団体で、出入国在留管理庁長官の登録を受けている個人、団体、法人です。  


わかりやすく言うと、外国人労働者を雇用する会社から委託を受けて、めんどうな計画・支援・届出を行う人たちです。  


外国人労働者を支援する義務と計画の実施のため、日本人を雇用するよりも、割高ですべきことが多いことを理解をする必要がありますね。


安価な労働力ではなく、生き残りをかけた企業の将来を担う人材と捉えてほしいと思います。  


次に「特定技能1号」外国人労働者の採用方法について、ご説明します。

現場労働者の採用方法

①    海外にいる人材を採用 ・登録支援機構を通じて紹介してもらう方法

建設業界、介護業界、外食産業、宿泊業などの業界に特化した登録支援機構のサイトがありますのでよく調べてみる。

または外国人サポートを専門にしている行政書士さんに相談することをおススメします。


②    日本にいる同じ業種の技能実習2号を良好に修了した技能実習生を採用

・自社ホームページや求人サイト等を用いて日本人と同じように募集をかける方法

・人材紹介会社を通じて採用する方法


採用することが決まったら、専門家に相談してください。


しかしその前に、本当に外国人材を採用するかどうか。それ以前に本当に人を雇用するのか、外部のアウトソーシングで対応できないのかを検討してほしいと思います。  


人を雇用することは、強力な戦力にもなりますが、ハイリスクでもあると私は思います。


私自身も過去に採用してはいけない人を採用してしまい、その人が退職するまでずっと後悔をした経験があります。これからの時代は人のリスクに慎重になるべきです。

まとめ

外国人材の在留資格についてお伝えしました。  


外国人材を採用して雇用するには、このブログで、書ききれないほどの厳しい基準、要件があります。  


私のような社会保険労務士は、毎日中小企業の経営者の方のご苦労を近くで見ています。


本当にヒトに関する悩みは尽きません。 

いい人が来てくれない。

教育してもすぐ辞めてしまう。

能力不足の社員をどうにかしたい。  


変化の激しいこの時代に、毎月社員に給料を払い続けておられる経営者のお役に立ちたいと発信をしております。  


あなたの会社は人材が足りていますか?


外国人材の雇用を検討してはいかがでしょうか

近い将来、外国人材が日本の経済を支える時代になるかもしれませんよ。

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