外国人社員と日本人社員との均等待遇

query_builder 2023/06/02
ブログ
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はじめに  

このブログにおいでいただき、ありがとうございます。  


みなさんの会社は、人材足りていますか?  


私は、小さな会社の人事や労務の専門家、社会保険労務士事務所を開業

主に採用とヒトの活用を専門に活動しています。  


私の事務所は、人材不足で悩んでいる経営者の方からのご依頼で、ハローワークの求人票を作成をしていますが、同時に外国人材の雇用もご検討いただくようにご提案をしています。  


日本の人口は、みなさんご存知のように年々減少し、同時に労働力人口も減っています。

外国人材の雇用も検討しておかないと人材確保ができませんからね。  


外国人材雇用の注意点

外国人のお給料の設定基準は、同じ仕事をしている日本人と同等のお給料を支払わなければいけないという決まりがあります。

国籍を理由に差を付けてはいけないのです。  


在留資格「特定技能」の雇用は、3ヶ月ごとに入管へ賃金台帳を提出します。 同じ仕事をしている日本人の賃金台帳も一緒に添付する必要があり、外国人という理由で日本人より条件を低く設定することはできません。  


今回は、働き方改革のひとつ「同一労働同一賃金」が、外国人労働者の雇用にどう影響があるのかを書いていきます。

不合理な待遇差

2020年4月に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行

2021年4月には中小企業にも適用 


同じ会社内で正社員とパート・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、労働者がどのような雇用形態を選択してもその待遇差を納得して働き続けることができることを目的に作られた法律です。  


具体的に、基本給や賞与の差を禁止する判断基準とは


1、職務の内容が同じかどうか  

業務の内容とその責任の程度  

まず、職種が同じかどうか

例えば、事務職・販売職・製造工 職種が同じ→その業務のうち中核的業務かどうか。  


責任の程度

与えられている権限の範囲、役割、トラブル発生時の求められる対応の程度などが同じかどうか  


2、配置の変更の範囲  

転勤の可能性があるかどうか、転勤は転居を伴うものかどうか。


人事異動による配置換えや昇進などによる職場の変更の有無を比較します。

この1と2が同じであれば、雇用形態の違いで賃金差をつけることは許されません。  


3、その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止 (このブログでは詳細は割愛します)


以上の3つがパートタイム・有期雇用労働法8条の規定です。

外国人労働者についての判断枠組み

次に、決められた就労資格を持って在留している外国人は、基本的に日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることが、入管法または技能実習法上規定されています。  


一般的な就労資格<上陸基準省例>

技能実習<技能実習法>

特定技能<特定技能基準省令>において規定  


この同等報酬基準規定は、報酬額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額と同等以上であることを求めるものであり 「同等の業務」であるかどうかは、役職、職務の内容および責任の程度をもって判断


「報酬額が同等以上」であるかどうかは、持っている技能の程度や経験年数などが加味されて判断されます。  


さてここから

そもそも入管法上、在留資格範囲内の業務でしか働けないため、入管法または技能実習法上の同等報酬基準は、「職務内容・配置の変更の範囲」の同一性は考慮されません。(ここが労働基準法より基準が厳しくなるところ)  


対して、パートタイム・有期雇用労働法の正社員との不合理な待遇差の禁止については、「職務の内容・配置の変更の範囲」が考慮されます。  


では決められた就労資格を持って在留している外国人との雇用契約には、報酬はもちろん、それ以外の待遇についても、入管法または技能実習法上の明文又は解釈により、パートタイム・有期雇用労働法を含む労働法令を守らなければなりません。  


よって、入管法または技能実習法上の「同等報酬基準」を満たすことに加え、パートタイム・有期雇用労働法の「均等待遇」にも違反しないことが求められます。  


そもそも、技能実習、特定技能は有期雇用契約で、「パートタイム・有期雇用労働者」にあたります。


  外国人労働者に転居を伴うような転勤をさせない労働条件だからと待遇差をつけてはいけないということです。  


一方退職金、賞与や各手当なども「報酬(賃金)」にあたり、同等報酬基準が適用されます。


たとえ就業規則で有期雇用労働者には賞与、退職金は支給しないとされていても、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」等の就労資格を持つ外国人には、同等以上の支給しないと「同等報酬基準」に反することになるというわけです。

まとめ

外国人と日本人の待遇差、労働法と入管法等との判断枠組みについてお伝えしました。  


日本人も、働き方が多様化しています。

同じ業務を行い、責任の程度も同じなのに、学歴、性別、国籍、年齢に加え、働き方が違う理由で差があっては、働く意欲がなくなります。  


会社にとっても、マイナスですね。

能力、スキルなどで評価される会社が、「人が集まる会社」であると考えています。  


令和の変化の激しいこの時代、経営者のお役に立ちたいと発信をしております。  


あなたの会社の従業員さんは今の働き方に満足していますか?

待遇差がないかどうか、見直してみませんか?

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