未然に防ぐ従業員トラブル

query_builder 2023/06/09
ブログ
23541112_s

はじめに  


このブログにおいでいただき、ありがとうございます。  


みなさんの会社の様子、いかがですか?

ギクシャクしている。

なんとなく冷めている。

いえ!仲良いですよ。

って、自社の雰囲気って気になりますよね。  


私は、小さな会社の人事や労務の専門家、社会保険労務士事務所を開業しています。

主に採用とヒトの活用を専門に活動しています。  


会社は多様な人々の集まりで仕事をしている場所。

個人的にトラブルを抱えている社員、辞めたいなと思っている社員、自分が一番だと思っている社員。  


一見して社員がどんな問題を抱えているのかはわかりません。

しかし、社員の小さな心の動きを放っておくとのちのちトラブルに発展するものです。  


今回のブログは従業員とのリスク対策について、書きたいと思います。

会社を守る法律はない

就業規則作成のご依頼時に 就業規則を作るキッカケを伺うと、

「初めて正社員を雇用することになった」

「労務管理の大切さを知ったから」

など、社労士として嬉しい限り。  


しかし、作成の過程で私は感じます。

本音はリスク回避なのだと。  


会社と労働者の間にはさまざまな法律があり、労働関係の法律は以下の通り

労働基準法

・労働条件の最低基準などを定めた法律

労働安全衛生法

・安全衛生に関する労働条件の最低基準を定めた法律

労働者災害補償保険法

・労働者の業務災害・通勤災害に対する保険給付などについて定めた法律

雇用保険法

・労働者が失業した場合に受けられる給付などについて定めた法律

労働保険徴収法

・労災保険・雇用保険の保険料の徴収方法などについて定めた法律

労働契約法

・労働契約の成立・変更の原則などについて定めた法律  


他にも、雇用対策法、職業安定法、男女雇用機会均等法、育児休業・介護休業法、高年齢者等雇用安定法、障害者雇用促進法、最低賃金法などなど  


これに加えて、外国人を雇用している場合は 入管法、技能実習法、特定技能基準省令なども関係します。  


たくさんありますよね。社労士試験を思い出す。  

この労働諸法令は労働者を守るための法律で、会社は守ってくれません。

会社を守るのは、就業規則だけです。  


そのため、経営者は届出義務がない従業員10名未満であっても作成をする。

加えて、雇用条件通知書、労働契約書、誓約書もつくる。

本質は目に見えない

では就業規則や労働契約を作成すれば万事OKなのか  

過去の労働関係の判例を見てもそうではありません。

もちろん、就業規則や労働契約書がないよりはあったほうがいい。  


就業規則は、会社を守るだけでなく、会社と従業員との約束事を記載したもの

会社側も守るべきことを記載し、労働契約書は個別の条件のすり合わせであり、従業員が安心して仕事に集中するためのもの。  


経営者が就業規則を作成、労働契約書をかわす別の目的として

労働諸法令に慣れていない(わからない)ので、今の雇用方法は大丈夫なのか、こういう働かせ方は法律に沿ったものなのだろうか?という不安から。  


例えば、 歩合給の設定、残業代の計算はどうか

所定労働時間7時間なのだから、法定労働時間の8時間までは残業代を支払いたくない

試用期間中に、ノルマを達成できなければ雇用契約更新しない旨入れたい

勤怠は付けていない(意外と多い)  


経営者と話していると、従業員に対しての考え方がわかります。 誰も、従業員をただの人件費と思っている人はいない  


しかし、経営者の考え方や従業員に対しての思いがほとんど伝わっていない

正確に言うと、伝えていない。  


これが、労使トラブルの1番の原因。  


「相手の考えていることは自分の思っていることと違う」とある人に言われたことがあますが、家族でも長年一緒に仕事をしている同僚や友人でも、 「きっとこうしてくれるだろう」「私がこうしているのだから、わかってくれるだろう」は 大変危険、人間関係のトラブルのもと。

きつい言い方ですが、それは傲慢だと思います。  


社長は、会社をこうしたいと思っている

従業員には、こうして欲しいと思っている

これからの会社はこういう方針で考えている

こういった考えを、従業員にご自身の言葉で話すこと。


従業員は、経営者が思っているよりも社長の話が聞きたいものです。

社長が語ってくれるのを嬉しく思うはずです。  


それは、従業員にとって自分のやるべきこと、目的がはっきりするから。  


そうすると、従業員は自主的に動き、失敗もし、相談もし、提案もしてくれる。  


会社は前に進み、従業員は生き生きと生活できる。

そんな会社に労使トラブルは起きないですよね。  


いくら、ガチガチに規則を固めても人の心の動きには敵わないもの。

もちろん、労働諸法令を履行することが前提となりますよ。

まとめ

労使トラブルになることは、原因があってのこと。 紛争に勝つことより、トラブルを未然にすることが本質であることをお伝えしました。  


働き方が多様化しています。 今後も雇用関係の法律は改正を伴うでしょう。

賃金も上がり、労働保険料、社会保険料も上がります。  


経営者にとっては、厳しくなりますがチャンスでもありますよね。  


条件ではなく、働く喜びを味わえる会社が、「人が集まる会社」であると考えています。  


令和の変化の激しいこの時代、経営者のお役に立ちたいと発信をしております。  


あなたの会社の従業員さんは生き生きと仕事していますか?

経営者の熱い思いを伝えてみませんか?  


もっと熱い思いが帰ってくるかもしれませんよ

記事検索

NEW

  • はじめての雇用 給与計算

    query_builder 2024/09/02
  • はじめての雇用 保険の加入はどうしよう

    query_builder 2024/07/30
  • はじめての雇用で、就業規則は必要か

    query_builder 2024/06/19
  • はじめての雇用

    query_builder 2024/06/09
  • 6月からの「労働保険年度更新」はお早めに!

    query_builder 2024/05/18

CATEGORY

ARCHIVE