6月からの「労働保険年度更新」はお早めに!
みなさん、お元気ですか?
社会保険労務士の三浦です。
今回は、毎年6月から7月にかけて行う「労働保険年度更新」について、お伝えします。
労働保険年度更新って何ですか?
労働保険とは、雇用保険と労災保険をまとめていいます。
「労働保険年度更新」とは、
年に1回、その年度(今年の4月から来年の3月)までの見込み給与を基に、雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、会社がまとめて前払いをすることです。
年度更新の際にまとめて支払った額を、毎月のお給料の都度、従業員の給料から徴収します。
会社は、今年の年度分の概算保険料(見込み)と前年の保険料を確定させた保険料を計算して、行政へ申告し納付します。
労働保険料の支払い方は、年に1回。
ここが社会保険(厚生年金保険・健康保険)との違いですね。
年度更新の対象の企業は?
対象の会社は、労働局より緑色の封筒が届く事業所さんです。
もちろん、個人事業主も同様ですよ。
すなわち、従業員を一人でも雇用している事業所が対象。
「うちの会社は、雇用保険に入っている従業員がいないから必要ない」なんて、無視をしていると大変!
雇用保険に入ってなくても労災保険には入っていますので、対象となります。
(緑色の封筒が届いてなくても対象となる場合がありますので、行政へお問い合わせを)
緑色の封筒には、申告関係書類が入っていまして、その書類を使って申告しますので、失くさず大切にしてください。
何をしたらいいんですか?
まずは、前年の保険料を確定します。
前年4月から今年3月までに支払った賃金総額を正確に把握。
年度の途中で退職した従業員さんの分も、雇用保険に入っていないアルバイトさんの分も合わせ下さいね。
その際に、雇用保険に入っている従業員と入っていない従業員の賃金総額を分けます。
理由は、雇用保険料と労災保険料の保険料率が違いますので、最初に分けていた方が計算が楽なのです。
具体的には、厚生労働省からダウンロードできる「年度更新申告書計算支援ツール」を使うとわかりやすいのでおすすめです。
次に、今年の保険料の概算を計算します。
そのため、今年の4月から来年の3月までのお給料の概算合計をだします。
計算したものを、申告書に転記をしたら労働局・労働基準監督署へ申告して保険料を納めます。
いつまでに行うのか?
毎年6月1日から7月10日までに申告・納付します。
今年は、6月3日からですね。
手続きが遅れますと、政府が保険料を決定し、さらに追徴金を課すことがあるので期限を守りましょう。
まとめ
年度更新は、毎年行う業務ですが、年に1回なのでやり方を忘れますよね。
時間と労力を節約するためにも、専門家である社会保険労務士に依頼するのが一番!
正確に、迅速に行いますよ。
お問い合わせお待ちしております。
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