103万円の壁と社会保険:知っておきたいポイント
みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の三浦真由美です。
本日のブログは、今話題の103万円の壁について、社労士の立場で企業側の対策、働く側の対策をお伝えしたいと思います。
103万円の壁の問題点
弊事務所のクライアント企業の中にも、学生アルバイトさんを雇用している企業がございます。
この11月くらいから、働く時間を調整する時期で、これは毎年のことですね。
何とかなりませんか?
とお声をいただきますが、残念なのですが今のところお力になれません。
まずは、
103万円の壁の定義
内訳:基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計。
1月1日から12月31日までの1年間のお給料の合計が103万円を超えると、所得税が課税され始めます。
そのため、学生やフリーターの皆さんがお父さん又はお母さんの扶養に入っていると、その扶養が外れ、ご家族の所得税と住民税が増えるしくみです。
家族の所得税・住民税が増えるとは
扶養控除額は、特に19歳から22歳は他の年齢より控除額が大きい特徴があるため、重要なんですね。
それでは、パート主婦は?
配偶者の扶養に入っているパート主婦にとっての103万円の壁は、自身の所得税の課税ラインではありますが、2018年の税制改正により、配偶者特別控除の満額が適用される150万円が税制上のボーダーラインとなります。
(扶養者の所得制限ありますし、社会保険加入ラインは別途あります)
今回のブログは、学生・フリーターにスポットをあてた内容。
パート主婦の場合は、また次回以降にお話しします。
103万円の壁と社会保険
社会保険は厚生年金と健康保険を合わせて社会保険といいます。
労働保険は、労災保険と雇用保険です。
昼間の学生は、そもそも社会保険、雇用保険には入れないのです。
社会保険の加入要件は4つ
① 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満(従業員50名以下は30時間以上)
② 1か月の所定内賃金が88,000円以上
③ 2か月を超える雇用
④ 学生ではない(休学中・定時制・通信制は対象外)
次に雇用保険の加入要件は
① 1週間の所定労働時間が20時間以上
② 1か月を超える雇用
③ 原則学生ではない(休学中・定時制・通信制は対象外)
※卒業前に、就職先の職場で働く学生は加入できる
※労災保険は、以上の条件なく加入
昼間の学生は、 社会保険・雇用保険の加入はできない(しなくていい)
そのため、単純に基礎控除・給与所得控除を引き上げて103万円を上げれば、今より多くの時間が働けて、収入も増える 。
主婦パートと混同しがちですが、主婦パートは学生さんとまたちょっと違うと考えた方がいいと思います。
現法律では、103万円の壁があるので、 労使ともに、計画的に働くようするしかないと思います。
夏休みにたくさん働いちゃった
よく聞きます。
働きたいですよね。
私も、経営者も同じ気持ちです。
まとめ
若者の103万円の壁についてお伝えしました。
税制は複雑怪奇で、みなさん内容をあまり理解せず103万円という数字に振り回されていると感じます。
主婦も学生さんも、ご年配の方もお元気で働く意欲がある方はどんどん社会に出て、働いてほしい!そう感じます。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
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