従業員の介護離職を防ぐ! 介護休業と助成金の活用ポイント

query_builder 2024/11/17
ブログ
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みなさん、こんにちは。

社会保険労務士の三浦真由美です。  


本日のブログは、家族の介護のための離職を防ぐための対策についてお伝えします。

介護離職の現状とその影響

日本では、高齢化社会の進行に伴い、家族を介護するために会社を離職する人が増え問題になっています。


介護が必要な高齢者が増え、その家族が介護を担い、介護に専念するため仕事を辞めてしまうケースが増加しています。


問題は労使ともに大きく、

労働者は世帯の収入が減少し、生活費や介護費用が増え、離職によりキャリアの中断が起こり再就職が難しくなる。

会社も、活躍していた人材を失い人手不足に陥ることとなります。  


また、介護の負担や経済的な不安が原因で、メンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性もあります。  


今回のブログの目的は、

家族の介護を理由に、従業員が会社を辞めないですむ国の施策がいくつかあり。それを労使ともに知ってほしい。


そしてこのブログを読んでいる経営者の方へは

従業員を介護休業させることで、介護離職が減り、なおかつ様々な種類の助成金が支給されることを知ってもらいたいからです。

介護休業制度の概要

まず、雇用保険の介護休業制度はご存じでしょうか?

要介護のご家族を介護するため、一定期間仕事をお休みできる制度で、給料の67%が給付金として、従業員に保障される制度です。  


「介護のために休みたいけど、どうしようか・・・」と従業員がお困りの場合に、この制度を教えてあげてください。  


受給の要件

・要介護状態の家族を介護するための休業

・目安として2週間以上仕事を休む状態のとき

・休業終了後に職場復帰する人が対象

・対象家族あたり、通算最大93日休める

・休業開始前2年の間に、雇用保険加入期間が12か月あること

他にも、細かな要件はあります。  


申請の手続きは、事業主さんが代わりに行うこととなります。  


まずは、家族の介護に悩んでいる従業員さんと ご家族の状況、また今後どのように仕事を続けていくかを話し合うことがとても大切です。


その中で、利用できる制度をお伝えする。

従業員さんは、辞めなくてもいいと安心し、経済的にも負担が減ることなどがわかり、感謝されますよ

経営者がとるべきサポート策

介護休業給付金以外にも事業主さんができることがあります。  


例えば、

・柔軟な働き方の導入(在宅勤務、フレックスタイム制)

・時短勤務

・始業時間の終業時間をずらす  


お休み中のお仕事の分担も話し合い、代わりに業務を引き継いでくれる他の従業員への手当の制度設計など

介護離職防止のための助成金

従業員さんの介護休業に尽力した事業主さんには、助成金があります。


<仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主を支援する制度で、優秀な人材を確保・定着させるため>という目的の助成金です。  


厚生労働省(各都道府県労働局)の両立支援助成金です。  


その中の介護休業にフォーカスすると

①     休業取得時 30万円 個別周知・環境整備加算で+15万円

②     職場復帰時 30万円 業務代替支援加算 新規雇用20万円 手当支給等5万円

③     介護両立支援制度 30万円


中小企業だけの制度で、全部申請すると100万円以上ですね。

成功事例のご紹介

同居のお母さまを介護している40代男性従業員。

日中は、デイサービスを利用していましたが、体調を崩し入院、その後退院してからはデイサービスに行けず訪問診療を受けている状況。

有休を使ってはいますが、限りがあり会社に相談。  


他にも同様の悩みを持った従業員がいるのではと、社内アンケートを実施。

すると、介護が必要な親を抱えて、負担が大きくなるまで言えずにいた従業員がいて、社内の制度を整えることにしました。  


育児介護休業規程を見直し、さらに休業中の代替要員の確保と、短時間勤務制度や時差出勤制度を導入。


従業員に寄り添った対応ができたことで、結果的に介護離職の防止に繋がった。  


安心して長く働ける環境を作ったとても良い例示です。 もちろん、事業主さんには助成金が支給されています

まとめ

今回は、介護離職を防ぐための

従業員への給付金

事業主への助成金の活用のポイントをお伝えしました。  


実際に、支給申請するには大量の書類作成と労力が必要です。  


ぜひ、専門家である社会保険労務士にご相談ください。  

WORK LABO社労士事務所は、助成金の申請に必要な就業規則の作成を得意としています。  


まずは、従業員に介護休業が必要な場合、お子さんを妊娠した際もお声掛けください。  


きっと、お役に立てます。  


ここまで読んでいただきありがとうございました。

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