はじめての雇用~年次有給休暇の基礎知識~
みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の三浦真由美です。
本日のブログは、よく従業員さんから質問をされる 「年次有給休暇」についてです。
「社長、私の有給休暇はいつからもらえますか?」
従業員さんから、こんな質問をされてドキッとしたことありませんか?
確かに、会社員だったときは有給休暇あったけど、あまり使ってなかったな
とおっしゃる経営者の方、いらっしゃいます。
しかし、現在はお休みなく働くことは誉ではないのです。
このブログでは、小さな会社の経営者の方に向けて、年次有給休暇の基本的な考え方とその活用方法をわかりやすくお伝えします。
年次有給休暇とは
<定義>
年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)は、会社に雇用される労働者が一定の勤務日数や勤務期間を満たした場合に取得できる休暇であり、法律により給料が支払われます。
具体的には、6か月間連続して勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、10日の有給休暇が付与されます。
以降、勤務年数に応じて付与日数が増えていきます。
そうです。法律によって決められているのです。
会社ごと、自由に決められるものではないのです。
<目的>
1 長時間の労働から、心身ともにリフレッシュを図るため
本来は、長期のお休みを取るために作られたもの
2 適度な休息が労働者のやる気と生産性を高めるため
3 労働者の権利
これは法的保護ですね
こうした、労働者の健康や生活の質の向上を図り、長く働いてもらうための労働環境を作る重要な役割があるんですね。
年次有給休暇の付与タイミングと日数
新しく雇用した従業員の場合、勤務開始から6か月後にはじめて年次有給休暇が付与されます。
この6か月間の出勤率が8割以上必要です。
最初の年次有給休暇の付与日数は10日です。
それ以降は下記の表のように年数がふえるごと付与日数が増えます。
よくある質問の対応方法
従業員さんから
「有給休暇はいつからもらえますか?」
と聞かれた場合はどう答えたらいいでしょう。
「○○さんが入社したのは4月1日ですので、6か月後の10月1日から10日の有給休暇が付与されます。」
「ただ、出勤率が8割以上という条件があるけどね。」
「出勤率ってなんですか?」
「例えば○○さんは1週間5日の勤務だよね。8割というのはそのうち4日出勤していることだよ。」
「体調不良とかでやむを得ない場合のお休みはしょうがないけど、今まで通りに毎日出勤すれば10月から有給休暇が使えるんだよ。」
「わかりました!ありがとうございます。」
これで、経営者さんの信頼も高まりますね。
さらに注意することとは
計画的付与 時期指定
聞いたことありますか?
これは、従業員が年次有給休暇をなかなかとらない場合に、強制的にとってもらう法律です。
<計画的付与>
会社が年次有給休暇を事前に計画し、従業員に休んでもらうことです。
対象は、年次有給休暇が10以上付与されている従業員です。
5日を超える部分を会社が休む日を決めることで、労働者代表との協議が必要です。
<時期指定>
従業員が自ら希望する有給休暇の日を指定することです。
通常の有給休暇と違うのは、なかなか取らない人に声をかけて「有給休暇とってね、いつ取りますか?」と促し、休む日を一緒に決めることです。
計画的付与と同様に5日を超える部分が対象です。
まとめ
年次有給休暇について、お伝えしました。
従業員さんの関心の高い年次有給休暇 一番質問が多いのではと、感じます。
WORK LABO社労士事務所では、初めての雇用のご支援に力を入れています。
雇用がはじめてで、何から手を付けていいか不安に悩んでいる経営者の皆さん お問い合わせお待ちしております。
お役に立てます。
ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
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