はじめての雇用 保険の加入はどうしよう
みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の三浦です。
はじめて雇用する経営者さんにとっての最初のハードルは「各種保険関係の手続き」ではないでしょうか。
弊事務所への問い合わせも、このご質問・ご依頼が多いです。
そこで今回は、はじめて人を雇用する場合の保険加入についてお伝えします。
加入する保険の種類
どんな働き方でも必ず必要となる手続きが、労災保険の加入。
週に1日数時間の労働時間だとしても必要です。
雇用保険は、だいたい週に20時間以上働く場合に、加入すると覚えておいてください。
そして、労災保険と雇用保険の2つを「労働保険」といい、管轄のハローワーク・労基署で手続きをします。
次に、週に30時間以上働く場合は、パート・アルバイトさんだとしても社会保険に加入する必要があります。
(令和6年10月から、従業員51名以上は加入義務のハードルが上がる)
社会保険は、厚生年金保険と健康保険(介護保険)を言います。
厚生年金保険は、将来受け取る年金に関わる大事な保険。
健康保険は、皆さんが病気・けがで病院にかかる場合に必要ですよね。
社会保険の加入は、管轄の年金事務所で手続きができ、保険料は労働保険に比べて、高額で毎月納付。
ちなみに労働保険の保険料納付は年に1回です。
個人事業主も必須
うちは、法人ではなく個人事業主だから、保険関係は必要ないかな。
なんて、思っている個人事業主の方、前の項目でお伝えしたように、
どんな働き方でも必ず必要となる手続き
労災保険がありますよ。
週に1日数時間の労働時間だとしても必要なのです。
手続先は、事業所の所在地がある管轄労働基準監督署。
まずは、管轄の労基署に行って、書類をもらいに行きましょう。
その際に職員の方から説明がありますので、提出する書類を準備し、再度手続きに行きます。
書き方は、職員さんに聞きながら書いていけば大丈夫、そのまま提出すればOK
その後は、概算保険料を納付して完了となります。
また、雇用保険の加入が必要な従業員さんについては、雇用保険の事業所の設置届と従業員さんの雇用保険資格取得届を管轄のハローワークに提出します。
手続方法、管轄ハローワークの職員さんに聞きながらできますよ。
まとめ
経営者さんにとっては、行政への保険関係の手続きってハードル高めですよね。
実際に各行政に出向き、仕組みや手続き方法を学ぶのもお勧めしますが、なかなか時間が取れないときは、専門家である社会保険労務士にご依頼ください。
間違いなくできますよ。
手続きも重要ですが、その他に雇用条件通知書の作成、労務管理の準備等まだまだやる事はありますしね。
弊事務所のブログでは、はじめての雇用で不安に感じている。
誰に相談したらいいのかと悩んでいる経営者さんのお役に立てる内容を発信しています。
きっとお役に立てます。
ここまで、読んでいただきありがとうございました。
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